気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案

提出国会
第211回
閣法番号
第25号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
参議院
法律案名
気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案
主管省庁
国土交通省
提出理由

自然災害の頻発等により、洪水等の予報の重要性が増大していることに鑑み、気象業務に関する技術の進展に対応した洪水等の予報の高度化を図るため、予報業務の許可の基準の見直し等を行うほか、噴火等の一定の現象の予報の業務については、利用者への説明を義務付け、当該説明を受けた者にのみ利用させることを目的とした業務に限り許可を行うこととするとともに、都道府県知事が行う洪水予報に資する国土交通大臣による河川の水位又は流量に関する情報の提供等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。