脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案

提出国会
第211回
閣法番号
第26号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案
主管省庁
内閣官房
提出理由

我が国における脱炭素社会の実現に向けて、非化石エネルギー源の利用の促進を図りつつ電気の安定供給を確保するため、電気の安定供給の確保等の観点から発電用原子炉の運転期間を定めるとともに、その設置者に対し、長期間運転する発電用原子炉施設に関する技術的な評価の実施及び管理計画の作成を義務付けるほか、使用済燃料再処理機構の業務への廃炉の推進に関する業務の追加、再生可能エネルギー発電事業計画の認定の取消しに伴う交付金の返還命令の創設その他の規律の強化等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。