- 提出国会
 - 第211回
 - 閣法番号
 - 第27号
 - 成立状況
 - 閣議決定日
 - 国会提出日
 - 先議院
 - 衆議院
 - 法律案名
 - 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案
 - 主管省庁
 - 消費者庁
 - 提出理由
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最近における商品又は役務の取引に関する表示をめぐる状況に鑑み、一般消費者の利益の一層の保護を図るため、前に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対して課す課徴金の額を加算する措置、不当景品類及び不当表示防止法第五条の規定等に違反する疑いのある事業者が疑いの理由となった行為に係る是正措置計画の認定を受けたときは当該行為について措置命令等の規定を適用しないこととする措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。