合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第211回
閣法番号
第31号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
農林水産省
提出理由

違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通を抑制するため、木材関連事業者が国内の素材生産販売事業者又は外国の木材輸出業者から木材等の譲受け等をする際に、当該木材等の原材料となる樹木が法令に違反して伐採されていないかについて確認をすることを義務付けるとともに、当該木材等の譲渡しをする際に、当該確認のために用いた情報を相手方へ伝達することを義務付ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。