特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第211回
閣法番号
第35号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
参議院
法律案名
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
文部科学省
提出理由

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構により設置される放射光施設の共用を促進し、科学技術に関する研究等の基盤の強化等を図るため、当該施設を特定先端大型研究施設に追加するとともに、特定先端大型研究施設の設置者である同機構に放射光共用施設を研究者等の共用に供する業務等を行わせることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。