医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第211回
閣法番号
第38号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
内閣府
提出理由

健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出の促進を図るため、医療情報に含まれる記述等の削除等により他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように加工した仮名加工医療情報の取扱いに関する規定を整備するとともに、匿名加工医療情報を匿名医療保険等関連情報等と連結して利用することができる状態で提供するための仕組みの創設、国が実施する匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する施策への協力に関する医療情報取扱事業者の責務規定の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。