放送法及び電波法の一部を改正する法律案

提出国会
第211回
閣法番号
第40号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
放送法及び電波法の一部を改正する法律案
主管省庁
総務省
提出理由

近年の放送を取り巻く環境の変化を踏まえ、国内基幹放送事業者が事業運営の効率化を図りつつ放送の社会的役割を果たしていくことを将来にわたって確保するため、複数の放送対象地域の国内基幹放送事業者が一定の条件の下で同一の放送番組の放送を同時に行うための制度を整備するとともに、一の放送対象地域において複数の特定地上基幹放送事業者が中継局設備を共同で利用することを可能とする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。