国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案

提出国会
第211回
閣法番号
第50号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案
主管省庁
厚生労働省
提出理由

国立健康危機管理研究機構法の施行に伴い、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律その他関係法律について、所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。