金融商品取引法等の一部を改正する法律案

提出国会
第211回
閣法番号
第56号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
金融商品取引法等の一部を改正する法律案
主管省庁
金融庁
提出理由

我が国の金融及び資本市場をめぐる環境変化に対応し、金融サービスの顧客等の利便の向上及び保護を図るため、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、誠実かつ公正に業務を遂行すべき義務の規定の整備、顧客等への契約締結前の説明義務等に係る規定の整備、インターネットを用いてファンド形態で出資を募り企業等に貸し付ける仕組みを取り扱う金融商品取引業者に係る規制の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。