民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案

提出国会
第211回
閣法番号
第60号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
参議院
法律案名
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
主管省庁
法務省
提出理由

民事関係手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事関係手続等を国民がより利用しやすいものとする観点から、民事執行手続等における電子情報処理組織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大、申立て等に係る書面及び裁判書等の電磁的記録化並びに映像と音声の送受信による期日における手続を行うことを可能とする規定の整備、民事執行手続等の申立ての手数料等に係る納付方法の見直し、公正証書の電磁的記録化及び映像と音声の送受信による公正証書の作成手続に係る規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。