一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

提出国会
第212回
閣法番号
第1号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
主管省庁
内閣官房
提出理由

人事院の国会及び内閣に対する令和五年八月七日付けの職員の給与の改定に関する勧告及び職員の勤務時間の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当並びに非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の額の改定並びに在宅勤務等手当の新設を行うとともに、職員の申告を考慮して勤務時間を割り振る制度における勤務時間を割り振らない日を設ける措置の対象となる職員の範囲を拡大する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。