裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第212回
閣法番号
第3号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
法務省
提出理由

一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額の改定を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。