官報の発行に関する法律案

提出国会
第212回
閣法番号
第8号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
官報の発行に関する法律案
主管省庁
内閣府
提出理由

官報の発行主体、官報に掲載すべき事項、官報の発行の方法その他官報の発行に関し必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。