消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案

提出国会
第213回
閣法番号
第36号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案
主管省庁
経済産業省
提出理由

消費生活用製品等による一般消費者の生命又は身体に対する危害等の防止を図るため、規制の対象に係る輸入の定義を見直すとともに、主務大臣による取引デジタルプラットフォームの利用停止要請の創設等の措置を講ずるほか、主として子供の生活の用に供される製品の安全性を確保するための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。