再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律案

提出国会
第213回
閣法番号
第41号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律案
主管省庁
厚生労働省
提出理由

先端的な医療技術の研究及び安全な提供の基盤を整備し、その更なる推進を図るため、再生医療等の安全性の確保等に関する法律の適用対象への細胞加工物を用いない遺伝子治療等の追加、認定再生医療等委員会に対する立入検査等の規定の整備、臨床研究法における特定臨床研究の範囲の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。