民法等の一部を改正する法律案

提出国会
第213回
閣法番号
第47号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
民法等の一部を改正する法律案
主管省庁
法務省
提出理由

子の権利利益を保護する観点から、子の養育についての父母の責務に関する規定の新設、父母が離婚した場合にその双方を親権者と定めることができるようにする等の親権に関する規定の整備、子の監護に要する費用の支払を確保するための制度の拡充、家事審判等の手続における父又は母と子との交流の試行に関する規定の新設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。