建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第213回
閣法番号
第51号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
国土交通省
提出理由

建設業を取り巻く社会経済情勢の変化等に鑑み、建設工事の適正な施工の確保を図るため、建設業者による通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金とする請負契約又は著しく短い期間を工期とする請負契約の締結の禁止、監理技術者等の専任に関する規制の合理化、建設工事の適正な施工を確保するために必要な情報通信技術の活用に関する国土交通大臣による指針の策定、公共工事における施工体制台帳の提出に関する規制の合理化等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。