海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第213回
閣法番号
第53号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
内閣府
提出理由

我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図るため、我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可に関する規定等を設けるとともに、海洋環境等の保全に配慮した海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定を行うため、環境大臣による海洋環境等調査の実施に関する規定等を設けるほか、海洋再生可能エネルギー発電事業に係る環境影響評価法の特例等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。