一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

提出国会
第219回
閣法番号
第5号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
主管省庁
内閣官房
提出理由

人事院の国会及び内閣に対する令和七年八月七日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額、初任給調整手当、通勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当並びに非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の額の改定、本府省業務調整手当の支給対象職員の拡大及び手当額の上限割合の改定、採用時からの特地勤務手当に準ずる手当の支給、第二種初任給調整手当の新設並びに駐車場等を利用する職員への駐車場等に係る通勤手当の支給を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。