- 提出国会
- 第221回
- 閣法番号
- 第3号
- 成立状況
- 閣議決定日
- 国会提出日
- 先議院
- 衆議院
- 法律案名
- 所得税法等の一部を改正する法律案
- 主管省庁
- 財務省
- 提出理由
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物価高への対応の観点からの所得税の基礎控除の額等の引上げ並びに就業調整への対応及び中低所得者への配慮の観点からの所得税の基礎控除等の特例の見直し及び給与所得控除の最低控除額等の特例の創設を行うとともに、強い経済の実現に向けた対応としての特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設並びに当該対応として行う租税特別措置の適正化の観点からの給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度の見直し、試験研究を行った場合の税額控除制度の強化及び住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の拡充、税負担の公平性を確保する観点からの特定の基準所得金額の課税の特例の見直し並びに防衛特別所得税の創設を行うほか、既存の特別措置の整理合理化を図り、あわせて土地の売買等に係る登録免許税の特例等期限の到来する特別措置について実情に応じ適用期限を延長する等、所要の措置を一体として講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。