在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第221回
閣法番号
第10号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
外務省
提出理由

国際情勢の変化及び在外公館への単身赴任の増加等在外公館に勤務する外務公務員の在外赴任形態の多様化に鑑み、在ラトビア日本国大使館の在外公館の位置の地名を改め、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定するとともに、在外公館に勤務する外務公務員の配偶者手当の見直し、同行子女手当及び在外単身赴任手当の新設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。