外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案

提出国会
第221回
閣法番号
第27号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案
主管省庁
財務省
提出理由

我が国経済の健全な発展に寄与する対内直接投資を一層促進しつつ、国の安全等を損なうおそれがある対内直接投資に適切に対応する観点から、対内直接投資等に係る事前届出の届出事項に国の安全等を損なうおそれに対応するための措置を追加するとともに、本邦企業の株式等を一定以上所有している海外法人等の議決権の取得等を対内直接投資等として規制対象に加えるほか、対内直接投資等の審査等において、必要な場合に財務大臣及び事業所管大臣から関係行政機関の長への意見照会を義務付ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。