郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第221回
閣法番号
第34号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
総務省
提出理由

日本郵便株式会社が自らの説明責任を果たしつつ経営環境の変化に応じて機動的に郵便に関する料金を変更することができるようにするため、定形郵便物の料金について上限額を総務省令で定めている現行の制度を同社の申請に基づき上限額を総務大臣が認可する制度に改めるとともに、同社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、定形郵便物に相当する信書便物の料金についても同様の制度に改める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。