家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

提出国会
第221回
閣法番号
第35号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案
主管省庁
農林水産省
提出理由

最近における家畜の伝染性疾病の発生の状況や輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の増加とその持込みの態様の悪質化等を踏まえ、国内防疫体制の強化及び効率化のためランピースキン病を家畜伝染病に追加し、豚熱のと殺対象範囲を見直し、及び飼養衛生管理者によるワクチン接種を当分の間可能とするとともに、輸入検疫体制の強化のため輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の国内での販売等を禁止する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。