建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第221回
閣法番号
第39号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
国土交通省
提出理由

建築物のエネルギー消費性能の一層の向上及び脱炭素化の促進を図るため、住宅市場に占める割合が特に大きい建築主等に建築物のエネルギー消費性能の一層の向上に係る目標の達成のための中長期計画の作成を義務付けるとともに、建築物通算炭素排出量評価の結果の建築主による届出の義務付け及び当該届出に係る勧告、建築物のエネルギー消費性能及び建築物通算炭素排出量評価の認証制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。