人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律案

提出国会
第221回
閣法番号
第40号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
参議院
法律案名
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律案
主管省庁
内閣府
提出理由

最近における宇宙の開発及び利用をめぐる状況に鑑み、公共の安全を確保しつつ、人工衛星の打上げ等に関する多様な需要に対応するため、人工衛星等の打上げに係る許可制度を拡充し、人工衛星の搭載又は分離を伴わないものを含め宇宙ロケットの打上げを許可の対象とするとともに、ロケット落下等損害の賠償に関する制度の対象となる者として人工衛星の打上げ用ロケット以外の宇宙ロケットの打上げを行う者を追加する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。