重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案

提出国会
第221回
閣法番号
第46号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案
主管省庁
農林水産省
提出理由

近年の気候の変動等の農業をめぐる情勢の変化に対応して農業の生産性の向上等を図るため、高温等による植物の生育への影響の緩和、省力化、多収化等に資する形質を有する品種であって、その種苗の広域の普及が見込まれるものを重要品種とした上で、その育成に関する計画の認定制度を設け、当該認定を受けた者に対する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の研究開発設備等の供用の特例等を措置するとともに、重要品種の種苗の生産に関する計画の認定制度を設け、当該認定を受けた者がその周辺の農業者と品種の交雑防止のための栽培管理に関する協定を締結した場合には当該協定に基づく農地利用の調整の承継効を認める等の措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。