- 提出国会
- 第221回
- 閣法番号
- 第52号
- 成立状況
- 閣議決定日
- 国会提出日
- 先議院
- 参議院
- 法律案名
- 南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案
- 主管省庁
- 環境省
- 提出理由
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環境保護に関する南極条約議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動として南極地域の海域において行われる科学的調査の追加等を行うとともに、南極地域活動により生ずる環境上の緊急事態に対する当該南極地域活動の主宰者による対応措置の実施の義務付け等の同議定書附属書Ⅵの締結に係る措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。