個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案

提出国会
第221回
閣法番号
第54号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案
主管省庁
個人情報保護委員会
提出理由

個人情報の有用性に配慮しつつ、その一層の保護を図るため、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる個人情報等について違法な取扱い等がなくとも本人による利用停止等の請求を可能とするとともに、個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た場合に個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度を設けるほか、統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について本人の同意を不要とする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。