ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案

提出国会
第221回
閣法番号
第58号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案
主管省庁
厚生労働省
提出理由

ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これにより、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること並びに当該遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止するとともに、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け及び輸入並びに使用を規制し、その他ヒトゲノム編集胚等の適正な取扱いを確保するための指針を策定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。