- 提出国会
- 第221回
- 閣法番号
- 第59号
- 成立状況
- 閣議決定日
- 国会提出日
- 先議院
- 衆議院
- 法律案名
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案
- 主管省庁
- 環境省
- 提出理由
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使用済みの金属・プラスチック物品の不適正な保管又は再生による人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため、当該物品の保管又は再生を行う事業について許可制を導入するとともに、非常災害により生じた廃棄物を円滑かつ迅速に処理するため、非常災害時における被災地方公共団体に対する支援体制の迅速な構築のための地方公共団体と事業者間の協定の締結、当該廃棄物の埋立処分に係る最終処分場を確保するための指定、当該廃棄物処理に関する専門知識を有する者の派遣の中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業への追加等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。