千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾について承認を求めるの件

条約番号
第11号
承認状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
条約案名
千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書の二千九年の改正の受諾について承認を求めるの件
主管省庁
外務省
提出理由

この改正は、締約国が、受入国との間で協定を締結すること等を条件として、海底下の地層への処分のため二酸化炭素を含んだガスを輸出することができること等について定めるものである。輸出を通じた他国における二酸化炭素の貯留は、脱炭素化のための重要な手段の一つであり、我が国がこの改正を受諾することは、我が国の気候変動対策の推進の見地から有意義であると認められる。よって、この改正を受諾することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。