平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令

政令番号
政令第26号
閣議決定日
公布日
施行日
政令名
平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令
政令
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主管省庁
総務省
提出理由

平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第一条の規定により行われる地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関し、選挙人名簿の登録日に関する規定の適用の特例その他の公職選挙法等の特例を定める必要があるからである。