平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

政令番号
政令第102号
閣議決定日
公布日
施行日
政令名
平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
政令
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主管省庁
内閣府
提出理由

平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害に対し適用すべき措置として天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例を追加して指定する等の必要があるからである。