公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令

政令番号
政令第122号
閣議決定日
公布日
施行日
政令名
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令
政令
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主管省庁
文部科学省
提出理由

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関し、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者に係る死亡の推定について定める必要があるからである。