平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

政令番号
政令第124号
閣議決定日
公布日
施行日
政令名
平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
政令
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主管省庁
内閣府
提出理由

平成23年東北地方太平洋沖地震による災害に代えて東日本大震災を激甚災害として指定する等とともに、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の施行に伴い、同法第2条第2項の特定被災地方公共団体に関し、激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に定める公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助等の規定を適用する特例を定める必要があるからである。