東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令

政令番号
政令第127号
閣議決定日
公布日
施行日
政令名
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令
政令
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主管省庁
内閣府
提出理由

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の施行に伴い、同法第2条第2項及び第3項の市町村を定める必要があるからである。