東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二十六条第一項第二号の給付を定める政令

政令番号
政令第129号
閣議決定日
公布日
施行日
政令名
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二十六条第一項第二号の給付を定める政令
政令
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主管省庁
財務省
提出理由

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の施行に伴い、国家公務員共済組合法の退職共済年金の決定の特例に関する規定の適用を受ける給付を定める必要があるからである。