東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三十九条において準用する同法第二十六条第一項第二号の給付を定める政令

政令番号
政令第130号
閣議決定日
公布日
施行日
政令名
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三十九条において準用する同法第二十六条第一項第二号の給付を定める政令
政令
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主管省庁
文部科学省
提出理由

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の施行に伴い、私立学校教職員共済法の退職共済年金の決定の特例に関する規定の適用を受ける給付を定める必要があるからである。