平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第一条第一項の特例選挙期日を定める政令

政令番号
政令第139号
閣議決定日
公布日
施行日
政令名
平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第一条第一項の特例選挙期日を定める政令
政令
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主管省庁
総務省
提出理由

平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第1条第1項の特例選挙期日として、岩手県盛岡市の区域等において行われる市町村の議会の議員又は長の選挙に係るものを定める必要があるからである。