平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

政令番号
政令第160号
閣議決定日
公布日
施行日
政令名
平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
政令
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主管省庁
内閣府
提出理由

東日本大震災による特定非常災害に対し適用すべき措置として民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する措置及び建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の特例に関する措置を指定する等の必要があるからである。