東日本大震災による公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令

政令番号
政令第193号
閣議決定日
公布日
施行日
政令名
東日本大震災による公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令
政令
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主管省庁
内閣府
提出理由

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定による書類の作成等の義務について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の規定に基づき、東日本大震災による義務の不履行の免責の期限を平成23年6月30日から同年9月30日に延長する必要があるからである。