東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第一条第一項の特例選挙期日を定める政令の一部を改正する政令

政令番号
政令第210号
閣議決定日
公布日
施行日
政令名
東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第一条第一項の特例選挙期日を定める政令の一部を改正する政令
政令
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主管省庁
総務省
提出理由

東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第1条第1項の特例選挙期日として、岩手県久慈市等の区域において行われる市町村の議会の議員又は長の選挙に係るものを定める必要があるからである。