予算決算及び会計令の一部を改正する政令

政令番号
政令第67号
閣議決定日
公布日
施行日
政令名
予算決算及び会計令の一部を改正する政令
政令
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主管省庁
財務省
提出理由

日本銀行における毎会計年度所属の歳入金の受入れ期限は翌年度の4月30日とされているところ、平成23年度における公債の発行の特例に関する法律及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により発行される公債に係る収入であって平成23年度所属の歳入とされるものについては、当該期限を平成24年6月30日とする必要があるからである。