東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令

政令番号
政令第1号
閣議決定日
公布日
施行日
政令名
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部を改正する政令
政令
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主管省庁
厚生労働省
提出理由

東日本大震災による被害の状況に鑑み、市町村が東日本大震災の被災者に災害援護資金の貸付けを行う場合の被災者の所得の算定について、平成二十三年の所得が平成二十一年の所得を下回る場合にあっては平成二十三年の所得によることとする必要があるからである。