東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令

政令番号
政令第116号
閣議決定日
公布日
施行日
一部の規定を除き、4月1日
政令名
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
政令
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主管省庁
財務省
提出理由

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴い、被災した法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度及び企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の税額控除制度についての細目を定めるほか、所要の規定の整備を行う必要があるからである。