東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令

政令番号
政令第164号
閣議決定日
公布日
施行日
ただし書に規定するものを除き、平成28年4月1日
政令名
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
政令
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主管省庁
財務省
提出理由

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴い、再投資等準備金制度における投資規模要件の特例の対象となる中小企業者等の範囲についての細目を定めるとともに、被災代替資産等の特別償却制度の対象となる資産の範囲等の見直しを行うほか、所要の規定の整備を行う必要があるからである。