東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等の一部を改正する政令

政令番号
政令第35号
閣議決定日
公布日
施行日
政令名
東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等の一部を改正する政令
政令
本文(PDF形式/45 KB)
主管省庁
内閣府
提出理由

東日本大震災等に係る中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)による災害関係保証の特例及び平成二十八年熊本地震による激甚災害に係る雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による求職者給与の支給に関する特例の適用期間を延長する必要があるからである。