東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令及び平成三十年北海道胆振東部地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

政令番号
政令第68号
閣議決定日
公布日
施行日
政令名
東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令及び平成三十年北海道胆振東部地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
政令
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主管省庁
内閣府
提出理由

東日本大震災に係る中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)による災害関係保証の特例の適用期間を延長する必要があるからである。