東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令

政令番号
政令第106号
閣議決定日
公布日
施行日
ただし書に規定するものを除き、平成31年4月1日
政令名
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
政令
本文(PDF形式/138 KB)
主管省庁
財務省
提出理由

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴い、帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例、避難解除区域等内の農地等を譲渡した場合の贈与税等の納税猶予制度の特例等についての細目を定めるとともに、被災代替資産等の特別償却制度の対象となる資産の範囲の見直しを行うほか、所要の規定の整備を行う必要があるからである。